「住宅ローン控除の条件を知りたい」

住宅ローンを組めば、所得税の軽減措置である住宅ローン控除が受けられるそうなのですが、対象となる条件ってありますか? そろそろ分譲マンションを探そうと思っていますので、ぜひ知っておきたいのですが。
宮城県 C.Yさん(36歳・女性 パートタイマー)

住宅ローン控除とは、正式には「住宅借り入れ金等特別控除制度」といい、住宅ローンを利用してマイホームを取得した人に適用される制度です。毎年、年末の借り入れ残高に対し、一定割合の所得税を軽減するもので、次の条件を満たし、控除を受ける最初の年に確定申告をすれば受けることができます。
- 登記簿に表示されている床面積が50u以上であること
- 床面積の2分の1以上が自己の居住用であること
- 中古住宅の場合、耐火建築物は築25年以内、それ以外の建築物は築20年前後
(ただし一定の耐震基準を満たすものについては築年数の制限なし) - 土地と建物を別々に購入する場合には一定の条件が必要
- 住宅ローン控除を受ける年の合計年収が3000万円以下であること
(給与所得のみの場合は3336万8422円以下) - 新築時または購入の日から6ヶ月以内に入居し、適用を受ける年の12月31日まで居住していること
- 取得した日とその前後2年間に「3000万円特別控除」や「居住財産の買い換え特例」を受けていないこと
- 居住用建物・土地を取得するために借りたローンであること
- 土地・建物に対する借り入れ金の返済期間が10年以上であること
- 勤務先から借り入れる場合は、返済期間が10年以上、金利が1%以上であること
(会社役員が会社から借り入れた場合や、親族からの借り入れ金は対象外となる)
※この情報は平成18年の法令に基づき作成しています。税制が改正される場合もありますので、詳しくは税務署などにお問い合わせください。
■住宅ローン控除に関するQ&A
自己の所有する家屋について行ったものではありませんので、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。
父親が所有する家屋について増改築をした場合http://www.nta.go.jp/shir...続きを読む
----------------------------------------------------------
まず、来年(平成23年)に生まれるお子さんは、今(平成22年)の扶養控除とは関係ありませんので、ここでは計算しないことにします。
単純に考えると、現時点で扶養親族(配偶者は含みません)は2人ですから、所...続きを読む
----------------------------------------------------------
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1225.htm「なお、この借入金等には住宅の新築や取得(増改築等を除きます。
)とともに取得するその住宅の敷地(敷地の用に...続きを読む
----------------------------------------------------------


