「ローン契約時にかかる税金は?」

住宅購入と住宅ローンの契約にあたり、かかる税金にはどのようなものがありますか? 多額な費用が必要ならば、ローンの頭金以外に前もって準備しておきたいのですが。
秋田県 T.Aさん(30歳・女性 農業)

住宅を購入するときにかかってくる税金を、下の表にまとめました。不動産所得税には、取得した宅地につき平成21年3月末日まで課税標準を固定資産評価額の2分の1とする特例措置があります。また、一定の条件に適合する新築住宅・中古住宅については、建物・土地、ともに課税基準の軽減措置が受けられます。 登録免許税には、建物のみに適用されるマイホームの特例があります。登録免許税でマイホームの特例を受ける要件は、
- @ 居住用の床面積が50m2以上であること
- A 鉄骨造、鉄筋コンクリート造は築25年以内、木造住宅は築20年以内のもの、または新耐震基準に適合している住宅であること
- B 平成20年3月末日までに新築または取得した、自己居住用の住宅であること
- C 新築または取得後1年以内に登記を受けるものであること
となります。
税金の総額はケース・バイ・ケースですが、物件価格のおよそ5〜10%が目安です。
<住居購入時にかかる税金>
| 税金の種類 | 内容 | 税額 |
| 登録免許税 | 所有権保存登記 (新築など) |
通常の税率:固定資産評価額の0.2%、平成18年4月1日以降は0.4%
マイホームの特例:0.15% |
| 所有権移転登記 (売買など) |
通常の税率:固定資産評価額の1.0%、平成20年4月1日以後は2.0% マイホームの特例:0.3% |
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| 抵当権設定登記 | 通常の税率:債権金額の0.4%
マイホームの特例:0.1% |
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| 印紙税 | 不動産売買契約書や金銭消費賃 借契約書に添付する印紙の代金 | 契約書に記載された契約金額によって決定 例)1000万円超5000万円以下の場合:2万円 5000万円超1億円以下の場合:6万円 |
| 不動産取得税 | 土地・建物などの不動産を取得したときにかかる税金 | 原則として固定資産評価額の3.5%(平成20年3月末日まで) ※課税金額を2分の1にする特例措置あり(平成21年3月末日まで) |
| 消費税 | 購入した不動産の建物にかかる消費税(土地は非課税)と、不動産業者への仲介手数料にかかる消費税 | 建物の購入価格、仲介手数料の5% |
■ローン契約時にかかる税金に関するQ&A
真に残念ですが…厳しいですね。
金融機関は旧姓まで遡り個人信用情報を確認します。
したがって債権譲渡の事故履歴があると100%無理です。
旧姓を隠そうとしても身分証を提出しなければいけませんので…アウトです...続きを読む
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まず、奥様の方からの援助分については奥様が贈与を受けられ、そのまま奥様の持分として処理するのが一番いいと思います。
あと、奥様の貯金からの70万円に関しても、諸費用に充当ではなく本体充当にしたということ...続きを読む
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所得税の還付金は、会社から給料に上乗せされて戻ってきます。
年末調整を1月で行って、という会社であれば2月分で還付されるのかもしれませんね。
それから住民税については、下の方の仰るとおりで還付という形では...続きを読む
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