「資金援助にかかる贈与税について」

29歳の主婦です。このたび新築マンションを購入することになり、頭金として両親から1000万円ほど資金援助を受けられることになりました。知人から「気をつけないと贈与税がかかる」といわれたのですが、贈与税ってそもそも何? この場合でしたら、どのくらい支払うことになるのでしょうか。
東京都 S.Gさん(32歳・女性 主婦)

贈与税とは、生きている人から一定額以上のお金をもらった時に国に支払う税金です。両親から1000万円の資金援助を受けてマイホームを購入した場合、原則的に贈与税がかかってきます。S.Gさんが支払わなくてはならない贈与税は、

となります。せっかく資金援助してもらっても、231万円もの税金が発生してしまうのです。 この贈与税を節約し、余分な税金を払わなくする方法は2つあります。
ひとつは、資金援助を受けた分は親の持分として、親名義で登記することです。1000万円分が、仮に借り入れ金額の3分の1だとしたら、その通りに、親と自分の名義を割り振りましょう。
もうひとつの方法は、「相続時精算課税」を利用すること。相続時精算課税とは、「生前相続」とも呼ばれている新しい制度で、贈与者1人が一生涯で贈与する財産のうち、2500万円までを非課税枠とするものです。住宅取得のための贈与の場合には3500万円までが非課税となります(住宅取得等資金贈与の特例)。この相続時精算課税を利用して贈与を受けた金額は、贈与人が亡くなり、相続が発生した際に相続財産として計算されます。ただし、「住宅取得等資金贈与の特例」の適用期限は、平成19年12月末日までとなりますので、詳しくは最寄りの税務署に問い合わせてみましょう。また、相続と課税について詳しく知りたい場合は、身近な税理士に相談することをお勧めします。
持分の多さに関係なく、持分を持てばその分の固定資産税の支払いが届きますので、それぞれ届くことになります。
所有権があるという権利と、納税の義務は同じということです。
その持分とお金の比率が明らかに違えば、...続きを読む

